会計の日常サービスを軸として、お客様の医業のさまざまなステージで、最適最善の専門的ソリューションをご提供いたします。

クリニック開業サポート

豊富なノウハウをもとに、歯科クリニック開業を全面サポート

300件以上のクリニック開業支援で得たノウハウをもとに、医院開業を全面サポートいたします。
開業計画の立案から開業地・物件の選定、医療機器の選定・導入、スタッフの採用まで、医院(クリニック)開業までに必要な作業を豊富な開業実績に基づき、トータルでサポートいたします。

開業サポートの流れ

定期的な財産評価レポートと、問題解決のための適切なコンサルティング、お客さまを定期的にご訪問させていただいて、領収書等の書類整理やファイリング、税務に限らない各種届出書の提出代行などにより、財産管理のサポートをさせていただきます。

「開業を成功に導く!」歯科経営アドバイザーのご紹介

上野雅充

元 株式会社 ユー・デンタルサービス取締役
医療法人社団厚良会 事務長

一般事業会社で営業部長等を歴任後、平成5年1月 種市良厚先生の希望を受け医療法人社団厚良会 たねいち歯科医院の事務長に就任。就任当時は殆ど無かった、歯科医院での医経分離のスタイルの先駆けとなり、厚良会グループの5軒の歯科医院の開業と経営に携わる。 事務長のかたわら、株式会社 ユー・デンタルサービスにて延べ10 件以上の歯科経営コンサルティングを手掛け、それぞれ高い業績をあげる。また、独自のデータベースを駆使した実績が評価され、歯科メーカー、歯科医師、会計事務所、歯科ディーラー等で講演依頼が多く、その回数も15年間で約500回 を数える。 常に患者目線を大切する、現場のデータベース重視の開業医の経営支援に定評がある。

医療法人設立サポート

医療法改正により変わったことは?

平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人の設立ができるようになりました。
拠出型の医療法人は、上手に作って活用することにより、将来の相続税対策や事業承継を行うのには、かえって有効ですし、節税のメリットは従来とほとんど変わりません。

医療法人設立のスケジュール

医療法人設立の流れは上記のようになっています。
申請時期にもよりますが、全ての手続きが完了し、医療法人としての診療をスタートさせるまでには、通常7~10カ月程度の期間を要します。

特定医療法人移行サポート

特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団または持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及および向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます。

特定医療法人のメリット

  • 持分の放棄による相続税等の軽減
  • 法人税の軽減税率の適用(現行19%。通常は23.2%) 等

特定医療法人のデメリット

  • 社員および役員等について、親族等の割合が3分の1以下
  • 自費診療報酬が社会保険診療収入と同一の基準により計算
  • 役職員の年間給与総額3,600万円以下 等

特定医療法人の承認申請手続のスケジュール概要

社会医療法人移行サポート

社会医療法人とは、救急医療や災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療等(以下、「救急医療等確保事業」)、特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人について、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るために創設された医療法人です。

社会医療法人のメリット

  • 持分の放棄による相続税等の軽減
  • 一定の収益事業を行うことが可能
  • 一定の非収益事業および本来業務の医療保険業について法人税が非課税
  • 救急医療等確保事業等の業務の用に供する固定資産の不動産取得税、固定資産税等が非課税 等

社会医療法人のデメリット

  • 社員、理事、監事及び評議員等(以下、「役員等」)について、親族等の割合が3分の1以下
  • 役員等および使用人等に対する特別の利益供与の禁止
  • 救急医療等確保事業の実施・継続 等

社会医療法人の承認申請手続のスケジュール概要

認定医療法人制度活用サポート

「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行を、準備段階から各種申請、移行後のフォローまで、全面的にサポートいたします。

認定医療法人制度について

「認定医療法人制度」を活用して出資持分なしの医療法人への移行を検討してみませんか?

現在、全国に約54,800ある医療法人のうち、出資持分のある医療法人の数は、約72%の39,263法人に上ります(平成31年3月31日現在)。
このような出資持分のある医療法人の出資者が死亡した場合、医療法人の財産状態によっては、相続人に対して多額の相続税が課される可能性があります。
また、出資持分の払戻請求があった場合にも、払戻額が高額となり、医療法人の存続、ひいては地域医療の継続が脅かされるといった可能性もあります。
一定の要件を満たせば、社会医療法人、特定医療法人という、出資持分のない医療法人の中でも税制上大きな優遇措置のある医療法人へ移行することが可能ですが、社員および役員等について親族等の割合を3分の1以下にするなど、大きなデメリットもあります。
「認定医療法人制度」を活用し、令和5年9月までに厚生労働省より認定医療法人の認可を受けることで、同族経営を維持したまま、出資持分に対する相続税等が課されなくなるだけでなく、医療法人に対する贈与税も非課税にした上で持分なし医療法人へ移行することができます。

認定医療法人のメリット

  • 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること、法人関係者に対し特別の利益を与えないこと等、認定医療法人の各種要件を充たし、かつ、その要件を持分なし医療法人へ移行してから6年間維持しなければならない。
  • 同族経営を維持したまま、医療法人が贈与税を課税されることなく、持分なし医療法人への移行が可能(従来は理事6名以上、同族3分の1以下等の要件が必要)。
  • 出資持分について相続税が課されなくなる。
  • 医療法人が出資者から払戻請求を受けることがなくなる。

認定医療法人のデメリット

  • 出資持分の払戻請求権がなくなるため、医療法人に多額の剰余金があっても請求できない。
  • 残余財産分配請求権がなくなるため、医療法人が解散した時の残余財産は国等に帰属してしまう。

認定から移行までの流れ

医業承継サポート

最近では、事業承継について、メディアでも多く取り上げられるようになり、事業承継の仕方について関心が高まっています。
しかし、実際には、相続が発生してから、その必要性を感じる方々が多いのは事実です。近い将来、医療法人を譲りたいとお考えの先生、事業承継対策について考えてみませんか?

後継者(親族)への事業承継をご検討の方

  • 理事長交替のタイミングと手続きは?
  • 医療法人出資持分の承継方法は?
  • 遺言などの相続対策はどうするか?
  • 医療法人経営に係わらない出資者がいる時は?

第三者への事業承継をご検討の方

  • 承継する財産(不動産、医療機械、患者など)はいくらで売却するか?
  • 承継する不動産を賃貸する場合の金額は?
  • 医療法人出資持分の評価額は?
  • スタッフはどうするのか?
ご相談ください

相続が発生してからでは、打てる対策はほとんどありません。早期の対策が、将来起こる問題の解決策になりますので、お早めにご相談ください。

ご相談ください

数多くのクリニックを担当している実績から、第三者への事業承継においてもノウハウの蓄積があります。そのため、クリニックの状況に応じた有用な解決策をご提案できると確信いたしております。

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