A.この場合においては、一定期間延滞税が免除されることになっています。
つまり、権利は既に発生しているとはいえ、具体的金額の確定がまだである課税標準等が存在することにより、納めるべき国税額の全部又は一部の申告又は納付が不可能であった場合には、その法定納期限の翌日から具体的金額が確定した日以降7日が過ぎた日までの間、その国税に係る延滞税が免除されることになっています。
A.この場合においては、一定期間延滞税が免除されることになっています。
つまり、権利は既に発生しているとはいえ、具体的金額の確定がまだである課税標準等が存在することにより、納めるべき国税額の全部又は一部の申告又は納付が不可能であった場合には、その法定納期限の翌日から具体的金額が確定した日以降7日が過ぎた日までの間、その国税に係る延滞税が免除されることになっています。
A.納税地の所轄税務署長に、この特例の申請書を提出することとなります。
「申告期限の延長の特例の申請書」を1部(調査課所管法人は2部となっています)作成の上、最初に特例の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、(又は最初に特例の適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に、)納税地の所轄税務署長に対し、持参又は送付を行うことが必要です。
そして、この特例の申請には、手数料は要りません。
8時30分から17時までがこの申請の受付時間ですが、土・日曜日や祝日といった税務署の閉庁日は受け付けられないことになっています。ただ、送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出を行うことはできます。
ちなみに、土・日曜日や祝日といった閉庁日を除き、最寄りの国税局や税務署に対して、この特例の申請に関する相談をすることもできます。
A.青色事業専従者給与の必要費算入は、青色申告の特典の主たるものの一つであり、青色事業専従者、つまり青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族のうち、年齢が15歳以上で、一定の期間その青色申告者の事業に専ら従事している人に払った給与が、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として相当な金額である場合に、必要経費とされるものです。
ちなみに、青色事業専従者として給与が払われる人は、控除対象配偶者や扶養親族になれません。
青色申告の主たる特典として、こうした青色事業専従者給与の必要費算入以外に、次に掲げるものが挙げられます。
1.一括評価による貸倒引当金の必要経費算入
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その事業を遂行するに当たって発生した売掛金・貸付金等の貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業は3.3%)以下の金額を貸倒引当金勘定に繰り入れた場合、その金額は必要経費とされます(一括評価)。
ちなみに、貸金のうちで、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額は、各々の事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その場合に必要経費とされた金額を算出する基礎となった貸金は、一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
2.青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その記帳を基に作成した貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を確定申告期限までに提出した場合、不動産所得又は事業所得の額から最高65万円が控除されるのが原則となっています。それ以外の青色申告者は、不動産所得、事業所得又は山林所得の額から最高10万円が控除されます。
3.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得等に損失額が存在する場合において、純損失、つまり損益通算をしてもまだ控除しきれない損失額が生じたときは、その損失額は翌年以降3年間にわたり繰り越され、各年の分の所得から控除されることになっています。
また、前年にも青色申告を行っているなら、上記の純損失の繰越しの代わりに、その損失額を前年分の所得に繰り戻し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
A.土地、建物及び株式等の譲渡所得があるときは、確定申告書B・第三表(分離課税用)・計算明細書等の作成をして、他の所得と一緒に確定申告を行わなければなりません。
譲渡所得の申告は、資産の譲渡を行った日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、行うこととされています。
ただし、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」等の適用を受けることにより還付申告(所得税の還付を受けるための申告のことをいいます)になるのであれば、2月15日以前に申告することもできます。
上記の資産の譲渡を行った日というのは、売買等の譲渡契約を基に資産の買主等への引渡しをした日のことをいうのが原則です。
ただ、売買契約等の効力発生の日(契約の効力発生の日は一般的には契約締結日です)に譲渡が行われたものとして確定申告をすることもできます。
A.このときには、修正申告が可能であるといえます。
逆に、現実の分割に基づいて計算した税額が当初申告した税額より少なくなったときには、財産が分割されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことが可能とされています。
株式等を購入してからかなり時間が経過しているときや、譲渡した株式等が相続したものであるとき等に、取得費が不明であることがあります。このように株式等の取得費が不明である場合には、同一銘柄の株式等ごとに、売却代金の5%に相当する額を取得費の額とすることができます。
仮に、ある銘柄の株式等を200万円で譲渡し、取得費が不明であるとします。この場合には、10万円(売却代金の5%相当額)を取得費とすることが可能です。
なお、現実の取得費が、売却代金の5%相当額を下回る場合においても、取得費が不明である場合と同じように、売却代金の5%相当額を取得費の額とすることが認められています。